大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)194 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森川金寿の上告趣意第一点は憲法三八条二項違反をいうけれど、原審は所

論被告人の自白が強制拷問によるものたることを認むべき証跡はないと判示してい

るのであり、この判旨は正当と認められるので所論はその前提を欠く。同第二点は

憲法三八条三項違反をいうけれどAの自供始末書により所論各被告人の自白を補強

するに足るものと認められるから、所論はその前提を欠く。またその余の論旨は単

なる訴訟法違反の主張に外ならない。同第三点も憲法三八条三項違反をいうけれど

も、所論は単なる訴訟法違反を前提とするものに過ぎない。

弁護人中内英夫の上告趣意第一点は憲法三八条二項違反をいうけれど原審は所論

被告人の自白が強制拷問によるものたることを認め得ないと判示しているのであり、

その判旨は正当と認められるので所論はその前提を欠く。その他の所論は事実誤認

の主張に過ぎない。同第二点は、憲法三四条違反をいうけれど、所論は原審で主張

されず従つて判断されなかつた事項を当審で新たに主張するものであるばかりでな

く、所論前提たる事実を認むべき証跡は記録上存在しない。その他の所論は単なる

訴訟法違反の主張に外ならない。同第三点は量刑不当の主張である。されば所論は

すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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